起業・独立 How to法律~契約の有効性

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5月,27

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9:12:43

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契約を締結したとしても、契約自体が無効であればなんの意味がありません。
契約の締結は自由なのですが、締結された契約が例外的に無効とされることがあります。
ようは、いくら自由に契約を締結できるからといっても限度があり、社会の秩序を乱したり、犯罪的な契約は効力は認められません。
また、契約の内容と法律の内容が異なる場合であっても、契約を交わしてしまった以上、契約のほうが優先して適用されるのが原則ですが、法律上一定の規定について、例外的に法律が優先し、法律に反する契約が無効になるものがあります。
疑問に思ったときには、弁護士などに相談してみることが必要です。

起業・独立 How to法律~不利な条項がないか

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5月,24

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10:12:20

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契約書を見る際に気をつけたいこと
相手方にとって一方的に有利な規定がないか。
逆に言えば、自分にとって著しく不利な規定がないかについても検討しなければなりません。
具体的には契約書のなかで自分が負うことになっている義務が必要以上に広汎で重いものになっていないか、また自分が相手に対して負ってもらいたい義務についての記載があるか、記載があったとしても不足がないのかを吟味する必要があります。
なお、民法、商法など関係する法律の規定に比べて重い義務を課せられていないかどうかも、不利な条項であるか否かの判断基準となりますが、この点は法律の専門家でないと分からないことが多いので、まずは自分で、自分にとってビジネス的に不利かどうかを考えてみることが大切です。

起業・独立 How to法律~契約書の修正交渉を考える

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5月,22

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12:10:20

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契約書を検討してみたとき、問題のありそうな規定があった場合には、相手に対して修正してもらうよう交渉しなければなりません。
事業を始めたばかりのころは、契約交渉における立場が極めて弱いので、仕事をとるために自分に不利な条項の規定されている契約書を締結せざるを得ないことが多いと思います。
ただ、契約書の交渉において立場が弱いとしても、どの程度自分に不利であるか、また、どの位のリスクがあるかを考えて、不利益やリスクの程度が大きく自分で納得できない契約であるのなら安易に締結するのは控えなければなりません。
金額が大きい仕事の契約の場合には、同じような契約の経験のある経営者や法律の専門家に、契約内容につきアドバイスをもらうようにすればいいと思います。

起業・独立 How to法律~契約書検討の重要性

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5月,18

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18:09:59

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契約をするということは契約の当事者がお互いに契約の内容を守らなければならず、契約の当事者がお互いにその契約の内容に拘束され、義務を負うことになることです。
そして、契約書という書面を作成することは、争いが生じたとき契約書の内容に沿って解決がなされることを意味します。
言い換えると、契約を自由に締結できるかわりに、自分の責任で契約を締結した以上、その内容に拘束され、自分で責任を負わなければならないのです。 
そして、一度契約をしてしまった後に自分・自社にとって不利な条項があることに気付いたとしても、相手方が修正に応じてくれることはなかなかありません。
したがって、契約書は締結前に隅々まで検討する必要があります。そして納得した上で契約締結しなければなりません。

起業・独立 How to法律~なぜ契約書を作成するのか

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5月,15

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16:08:54

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個人事業者として、また、会社を設立して、ネットショップ開業、またはネット副業と、何の業種であれ、事業を始めると、賃貸借契約書、リース契約書、仕入れのための売買契約書などの様々な契約書を見ることになると思います。
そこで、契約書作成の必要性や契約書の検討方法を考えてみましょう。
法律上、契約書を作らず、口頭で約束しても契約としての効力は発生することはご存じですか。
なぜわざわざ契約書という書面を作るのかというと、面にすることによって内容が明確になることがまず第一。
口頭での契約だと思い違いが生じやすく、後日、契約内容をめぐって争いが生じる場合もあります。
そして、口頭で約束したものの契約書を作成せずにおいた場合、後になってそんな約束はなかったと相手が主張してきたとすれば、約束した内容を主張・証明することが非常に困難になります。
最悪、訴訟をすることになった場合、裁判所においても口頭でなされた契約の内容を証明することは難しく、契約内容を証明することができなくて裁判に負けてしまうことになります。
また、紛争になること自体が自分・自社の社会的信用の失墜や費用の面などで大きなリスクや負担となります。
以上からわかるように、契約書を作成しておくことで、紛争回避やリスク回避に対応することができるのです。